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生徒の理科研究所概要 | 生徒の理科研究所

一般社団法人生徒の理科研究所概要 ♦ 役員 ♦ 定款

A.一般社団法人生徒の理科研究所概要

①名称 一般社団法人生徒の理科研究所
②法人税法上の位置づけ 非営利型一般社団法人
③設立日  2016年8月19日
④主たる事務所 〒623-0342 京都府綾部市金河内町奥地22番地
⑤連絡方法 連絡は基本的にEメールでお願いします。
メールアドレス: uketukeアットseitonorika.jp(「アット」を@に変えてご使用ください。)
ホームページ:  https://seitonorika.jp
電話:  090-7405-7341(所長)
⑥事業目的
生徒による理科研究と論文発表の振興により、生徒の科学的探究能力と創造力を育成し、理科教育の発展に貢献することを目的とする
⑦主たる事業
1 生徒による論文発表のための自由閲覧電子論文誌「生徒の理科」の発行
2 生徒による理科研究と論文発表のための研究助言者の斡旋・仲介
3 生徒による理科研究のための独自研究テーマの開発
4 元(および現)大学教員等と生徒理科研究にとりくむ高校教師との連携・協力のコーディネート
5 生徒による理科研究の調査・研究
6 その他この法人の目的を達成するために必要な事業

B.役員

代表理事(研究所長) 辻村秀信 元東京農工大学准教授
理事(副所長)    福原敏行 現東京農工大学教授
理事(副所長)    北川政幸 元京都大学准教授

C.定款

一般社団法人生徒の理科研究所定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人生徒の理科研究所と称する。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都府綾部市に置く。

第2章 目的および事業
(目的)
第3条 この法人は、生徒による理科研究と論文発表の振興により、生徒の科学的探究能力と創造力を育成し、理科教育の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 生徒による論文発表のための自由閲覧電子論文誌「生徒の理科」の発行
2 生徒による理科研究と論文発表のための指導・援助
3 生徒による理科研究のための研究テーマの開発
4 生徒による理科研究の調査・研究
5 その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人または団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。
(社員の資格取得)
第6条 この法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申し込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
(経費等の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員は、社員になった時および毎年、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退社)
第8条 社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき。
二 この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をした時。
三 その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第10条 前二条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
一 第7条の支払い義務を2年以上履行しなかったとき。
二 総社員が同意したとき。
三 当該社員が死亡し、または解散したとき。

第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員を持って構成する。
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
一 社員の除名
二 理事の選任または解任
三 理事の報酬等の額
四 計算書類等の承認
五 定款の変更
六 解散および残余財産の処分
七 その他社員総会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要ある場合に開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項および招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれにあたる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の議決は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
一 社員の除名
二 定款の変更
三 解散
四 その他法令で定められた事項
(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長および出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員
(役員の設置)
第19条 この法人に理事3名を置く。
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事を業務執行理事とすることができる。
(役員の選任)
第20条 理事は社員総会の決議によって選任する。
2 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者または三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
3 理事のうち、他の同一の団体(公益法人を除く)の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
4 代表理事は、理事の互選によって理事の中から選定する。
(理事の職務および権限)
第21条 理事は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人の業務を執行する。
2 代表理事は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
(役員の任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の終了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第23条 理事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第24条 理事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給基準にしたがって算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

第6章 基金
(基金の拠出)
第25条 この法人は、社員または第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができる。
(基金の募集)
第26条 基金の募集、割り当ておよび払込み等の手続きについては、募集する基金の総額について定時社員総会における議決を経た後、理事が決定する。
(基金の拠出者の権利)
第27条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第28条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における議決を経た後、理事が決定したところに従って行う。

第7章 資産および会計
(事業年度)
第29条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業報告および計算)
第30条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号および第3号の書類については承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 貸借対照表
三 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、または承認を受けた書類のほか、定款および社員名簿を主たる事業所および従たる事業所に備え置くものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第31条 この法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

第8章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第32条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第33条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第34条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、類似の事業を目的とする、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人、または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第35条 この法人の公告は、主たる事業所の公衆の見やすい場所に掲示する方法で行う。

D.公告
2017社員総会会計公告